幅員5.5m未満をゆく

自転車とサイクリングの日記です。

幅員5.5m未満をゆく

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すり抜けと車の幅寄せ

一日サイクリングしていると車やオートバイと道路を共有しながら走ることになります。そこにはお互い様の意識をもって尊重し合わないとトラブルに繋がります。
相手に不快な思いをさせないことも重要です。意識一つで良い人にもなり悪い人にもなりますから。

日曜のサイクリングではパトカーに嫌な思いをさせられました。その要因は僕の方にあったようで、たぶん信号待ちしているパトカーの隣まですり抜けていったからだと思います。

すり抜けは道路交通法で違法になっていませんが、前述のように車のドライバーに嫌な思いをさせないように意識しているつもりです。例えば道路の幅に余裕があるか無いか、すり抜けるスペースがあるか無いか、走り出して自転車を追い抜く時に車がセンターラインを越えないスペースがあるか無いか。

このような意識を持ちながらすり抜けてパトカーの隣に停車しました(下図の信号です)。もちろん停止線の手前です。しかしこのパトカーのドライバー(あるいは同乗者)は快く思わなかったようでした。


信号が青になって共に発信しましたが、前方100mくらいの信号が赤なので僕はゆっくりと走り、パトカーは50mほど進んだところで僕を追い抜き、且つ道路の左端ギリギリ(車道外側線の外側、縁石から20cmくらい)に停車しました。明らかに僕にすり抜けをさせない停車の仕方でした。違法ではありませんが。

このような停止はパトカー以外では日常茶飯事ですが、ここまでギリギリに寄せるのは見たことがありません。パトカーでもこういうことをするんだ、と思ってしばらく嫌な気持ちでした。
この道路(町田街道)には自転車ナビマークもあり自転車に優しい道、行政だと思っていましたが、どうやら警察とは意識のズレがあるようです。

自転車は道路の左側を走り、車は自転車が抜かせる状態なら抜かします。逆に自転車は車が遅い場合や停車していて左から抜かせる状態なら抜かします。お互い様なんです。どちらにも優位性はありません。
車のドライバーへお願いしたいのは、キープレフトの原則は自転車や原動機付自転車が近くを走っていない場合だけにして欲しいです。

参考までに道路交通法にはこのような規定があります。

(割り込み等の禁止)

車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又その前方を横切ってはならない。

 道路交通法32条より